遺言とは,通常お亡くなりになる前に最後に残す言葉というような感じですが、
法律上の遺言は,書面に書いたものでなければなりません。
ボイスレコーダーなどに言葉を録音したものは,書面ではないので
遺言としての法律上の効力は認めてもらえません。
公正証書にした遺言書は,元裁判官や検事である公証人が
入念に確認した上で,あなたの自由な意思に基づき
正確な本心を公正証書にしますので、
将来問題が起こる可能性が低くなります。
遺言公正証書は、公証役場で保管だれるので、
公正証書がなくなったり,誰かに隠されたり,書き換えられたり
されたりされても、全く心配はありません。
あなたがお亡くなりになってもご家族が遺言のあることを争ったり,
遺言の内容を争ったりできなくなります。
このように、公正証書で作成した遺言書は,
最も安全で確実な遺言方法なのです。
お電話でご相談を受けた後、当事務所におこしななられるか、
お伺いして、どんなお悩みがあるのか、どんなご希望があるのかを
じっくりとお話を聞きます。
正式のご依頼を受ければ、
戸籍のお取り寄せ、遺言書の内容の検討して
公証人との打ち合わせにに入ります。
当事務所が常日頃お世話になっている公証人は、
元裁判官の方なのでご安心ください。
公正証書の原案が出来上がると、わたしと一緒に公証役場に
行って作成し、完成します。。
ただし、公正証書で遺言書を作成するためには、
必ず2人以上の証人に立ち会ってもらわなければなりません。
しかし、利害関係の強い方はなれませんので親しい知人・友人などに
お願いするのがいいと思いますが、見当たらない場合はこちらで準備いたします。
また、病気などで公証役場に出向けない方は公証人が出張してくれます。
ただし出張費用は必要です。