最高裁の決定を受け、ついに政府が民法を改正

最高裁の決定を受け、ついに政府が民法を改正

大阪で遺言・相続でお悩みの方は必ずご確認ください!嫡出子・非嫡出子の遺産にについての格差の問題について政府が民法を改正しました。

今まで正妻の子供の半分しか相続できなかった非嫡出子が平等となった

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平成25年9月4日に最高裁は婚外子相続差別は違憲との決定をしました。

 

どういうことかというと、結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分が、
法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定が、
「家族観が変わって、相続分を差別する根拠は失われており、法の下の平等を定めた憲法に反する。」と、
最高裁大法廷は決定しました。

 

つまり腹ちがいの子供(正式な妻でない子供)にも
今まで正妻の子供半分しか相続されなかったのが
平等になりました。

 

最高裁判所は1995年に非嫡出子(正妻でない子供)は半分しかもらえない
ことは、合憲であるとの判例が出ていましたが、
毎回反対の意見がされており、ついに違憲になりました。


最高裁の決定を受け、ついに政府が民法を改正

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安倍政権は最高裁判所が非嫡出子の相続分を
嫡出子の2分の1にしている民法の規定を違憲と決定し、
平成25年11月12日の閣議で婚外子(非嫡出子)の
遺産相続に関する格差を規定していた
民法を改正する案を決定しました。

 

この改正案は、その後国会で成立しました。
相続税についても、国税庁が取扱いについて発表しており、
嫡出子と非嫡出子の相続分は相等しいものとして
相続税の計算をするように決定しました。


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