④遺留分|寺野善圀がわかりやすく教える相続と遺産

④遺留分|寺野善圀がわかりやすく教える相続と遺産

相続と遺産④遺留分|元検事で公証人の弁護士寺野善圀が「相続と遺産」についてわかりやすく説明します。あなたの知らなかった相続や遺産のことが、これさえ読めば十分理解できます。

相続と遺産④遺留分

 

遺留分について

 

遺言書があるからといって,これが絶対のものではありません。相続人全員が遺言の内容に納得すればそれはそれで良いのですが,相続人全員が話し合って,遺言と異なる内容の遺産分割について合意をし,遺産分割協議書が作成できた場合は,遺産分割協議書に従った遺産分割をすることも可能です。

 

配偶者,子,親には遺留分という権利が認められています。なお,遺留分が問題になるのは,有効な遺言書がある場合ですので注意して下さい。


兄弟姉妹については,遺留分の権利はありません。

 

配偶者及び子の遺留分は,法定相続分の2分の1,親の遺留分は法定相続分の3分の1と定められており、これに反する遺言については,遺留分の権利を有する相続人が遺留分減殺請求をすれば,遺産のうち遺留分に相当する分だけ取得することができるというものです。

 

一種の期待権を保障した制度ということができます。ですから遺言書作成に当たっては,遺留分についても配慮しておくことも必要です。

 

ただ,遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が自己の遺留分を侵害する遺言書が存在することを知ってから1年以内に請求しないと,時効によって消滅し,又は遺留分権利者が遺言書の存在を知らなくても遺言者が亡くなってから10年を経過したとき,除斥期間の経過によって請求権は消滅します。どちらか先にその期間が到来したときは,以後遺留分の請求はできません。

 

なお,第三順位の兄弟姉妹については,遺留分の権利はありません。


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