②相続人|寺野善圀がわかりやすく教える相続と遺産

②相続人|寺野善圀がわかりやすく教える相続と遺産

相続と遺産②相続人|元検事で公証人の弁護士寺野善圀が「相続と遺産」についてわかりやすく説明します。あなたの知らなかった相続や遺産のことが、これさえ読めば十分理解できます。

相続と遺産②相続人

 

法定相続については,既にご存知の方が多いと思いますが,念のため一応復習しておきます。

 

1 相続人

 

まず誰が相続人になるかということですが,亡くなった方(以下「被相続人」と言います。)の配偶者(夫又は妻)は,常に相続人となります。ただ,他の相続人がどのような人かによって相続分が異なるだけです。

 

それでは配偶者以外の相続人とは,誰がなるのかということですが,被相続人の子供がこれに当たることはご存知でしょう。

 

法律的には子は第一順位の相続人と言います。被相続人に子がいる以上被相続人の親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

 

被相続人に子がいない場合は,親が相続人となり,親を第二順位の相続人と言い,子も親もいない場合は,兄弟姉妹が相続人となり,兄弟姉妹を第三順位の相続人と言います。同一順位の相続人の相続分は性別,年齢などに関係なく全て平等とされています。なお,養子(世間では婚姻するに当たって妻の姓《氏》を称した男性をも養子と言っているようですが,このような場合の養子は法律上の養子ではありません。法律上の養子は,養子縁組届を提出した人を指します。)は,実子と同一視されますので,実子と平等の相続分となります。

 

また,よく次男あるいは三男は,他家に養子に入ったから実親からの相続権はないと思っている方がおられますが,これも間違った知識で,たとえ他家と養子縁組をしたとしても実親との親子関係が解消された訳ではありませんので相続に影響はありません。

 

ですから養子縁組をした人は,養親だけでなく実親の相続人にもなるのです。但し稀有な例になると思いますが,6歳未満の子について特別養子縁組をした場合は,実方の親族との血縁関係も終了することになっていますので,実親からの相続権はなくなります。

 

次に法定相続分について見てみることにします。


被相続人に子がいる場合は被相続人の親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

 

2 法定相続分

 

被相続人が配偶者と子供を残して亡くなった場合は,前述のとおり配偶者と子供が相続人となり,その時の相続分は,配偶者が2分の1,子供が2分の1となり,子供が数人いる場合は,子供の相続分である2分の1を人数分で割ることになります。

 

配偶者が既に亡くなっていた場合や離婚していた場合は,全遺産を子供が相続することになり,被相続人の全遺産を子供の人数で割ることになります。

 

なお,子供の相続分については,以前は,民法で非嫡出子(婚外子)の相続分は,嫡出子の半分とされていましたが,先だって最高裁判所がこの民法の規定は違憲であるとの判決をし,そのため平成25年12月に民法が改正され,この規定が削除されました。したがって嫡出子と非嫡出子の相続分は,同じつまり平等になりました。なお,婚外子というのは,内縁あるいは愛人との間にできた子で認知された子のことです。

 

認知がなされていないと,そもそも親子関係は認められません。相続の場合胎児も相続権があります。婚外子でも胎児の段階で認知することができます。

 

被相続人に子供がいなかった場合は,第一順位の相続人がいないことになりますので,この場合は,配偶者と第二順位の被相続人の親が相続人となり,配偶者の相続分が3分の2,親の相続分が3分の1となります。両親共に存命の場合は,親の相続分である3分の1を両親が分けることになります。

 

被相続人に子供も親もいない場合は,配偶者と第三順位の被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1となります。数人の兄弟姉妹がいる場合は,4分の1を兄弟姉妹の人数で割ることになります。ただ,両親を共通にする兄弟姉妹と半血兄弟姉妹と言って両親のうちの一人を共通にする兄弟姉妹の間での相続分は異なります。

 

例えば父親が再婚していて前妻との間にも,後妻との間にも子供がいた場合で,前妻との子供である兄弟姉妹のうちの一人が子供も親もいない状況で亡くなった場合,第三順位の兄弟姉妹が相続人となりますが,この場合,後妻との間の子供である兄弟姉妹の相続分は,前妻との子供である兄弟姉妹の半分ということです。

 

なお,相続人となる子供や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡していた場合や相続欠格事由(被相続人あるいは相続人を殺害して刑に処せられたり,遺言書を偽造したりした者など,民法第891条該当者)のある場合,また推定相続人排除をされた場合は,その者が相続することになっていた相続分をその者の子が代襲相続することになります。ただ子供の場合は,子供だけでなく孫も死亡していたときは,ひ孫も代襲相続人になりますが,兄弟姉妹の場合は,甥・姪までで甥・姪の子供は代襲相続人にはなりません。

 

代襲相続の場合,注意を要することがあります。それは養子の場合で養子が被相続人より先に亡くなっていた場合です。この場合,養子に子供がいる場合は,当然その子供が代襲相続人になると考えるのが普通だと思いますが,そうとは言い切れません。すなわち養子縁組をした時期によって結果が異なるのです。

 

養子縁組をした後に生まれた養子の子供は代襲相続人になりますが,養子が子供連れで養子縁組をしていた場合は、その養子の子供は,代襲相続人ではないというのが通説となっています。この場合,もし養子の子に遺産を遺したいのであれば,遺言書を作り直して養子の子に遺贈するという遺言書を作成するか,養子の子を養子にする必要があります。養子縁組はあくまでも養親と養子の間のみの縁組と考えられているからです。


全相続人が遺産分割について話し合い

3 遺産分割協議

 

これまで相続人や相続分について述べてきましたが,これは相続人間の遺産の分割についての一応の基準であって,必ずこのようにしなければならないというものではありません。

 

全相続人が遺産分割について話し合いを行い,その結果合意するに至った場合は,遺産分割協議書を作成し,それに従って遺産分割の手続きを行うことができます。

 

しかし,この遺産分割協議は,相続人全員の合意が必要で,通常はなかなか全員の合意が得られることは困難ですし,仮に合意に至ったとしても何年も要することが通常です。合意ができないときは家庭裁判所に遺産分割の審判の申し立てをする必要があります。

 

また,推定相続人による遺産分割の協議結果は,被相続人の意思が反映されていないことも多いと考えられます。被相続人としては,自己の老後の面倒を見てくれた子により多くの遺産を遺してやりたいと考えることもあるでしょうし,あるいは世話になった相続人以外の人に遺産を遺したいとか,場合によっては公共団体等に寄付をしたいと考えられていることも多いと思います。このような場合に必要なのが遺言書です。

 

次に遺言について述べることにします。


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