⑥尊厳死|寺野善圀がわかりやすく教える相続と遺産

⑥尊厳死|寺野善圀がわかりやすく教える相続と遺産

相続と遺産⑥尊厳死|元検事で公証人の弁護士寺野善圀が「相続と遺産」についてわかりやすく説明します。あなたの知らなかった相続や遺産のことが、これさえ読めば十分理解できます。

相続と遺産⑥尊厳死

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尊厳死の宣言について

 

最近よく安楽死あるいは尊厳死ということが問題にされているようです。相続・遺言とは次元の異なった問題ですが,いずれも人の死に関係する問題ですので,一応本稿でも触れておきたいと思います。

 

広辞苑によりますと,安楽死とは「助かる見込みのない病人を,本人の希望に従って,苦痛の少ない方法で人為的に死なせること。」とあり,尊厳死については「一個の人格としての尊厳を保って死を迎える,あるいは迎えさせること。近代医学の延命技術などが,死に臨む人の人間性を無視しがちであることへの反省として,認識されるようになった。→ホスピス」とあります。

 

安楽死については,人為的つまり薬物投与などをすることによって人を死なせることということで,我国にはこれを認める法律はなく,いくら助かる見込みがなく,激痛を訴えていたとしても,結果的には人の死期を早めたことになり,本人の希望がなければ殺人罪が成立します。仮に本人が希望していた場合は少なくとも自殺幇助罪あるいは嘱託殺人罪が成立することになります。


生前に尊厳死の宣言を公正証書にしておく方法

 

一方尊厳死は,薬物投与などによって人為的に死期を早めるというのではなく,敢えて近代医学の延命措置を施さずに自然な死を迎えさせるということです。延命措置をすれば少しでも死期を遅らせることができるのに,その措置をしないということは,不作為つまりやれることをやらないで死期を早めているのであるから,殺人罪あるいは自殺幇助罪が成立するのではないかと考える人もおられるかもしれません。

 

しかし,回復の見込みがなく,死期が迫っていて,苦痛を訴えている人に生命維持装置などの器具を身体全体に装着して,生き永らえさせることが,果たして正しいことなのでしょうか。死に瀕している人も意識が正常な状態のときに,その様な自分の光景を想像したとき,果たしてどの様に考えたでしょうか。また親族の方としてもその様な人を直視することはできないのではないでしょうか。そのため大方の人は尊厳死を認めるのではないかと思われます。

 

そのため我国でも一応尊厳死は認められていると考えられます。ただ,このような場合でも,単に親族から「本人が尊厳死を希望していた。」と告げられても,担当医師として,生命維持装置を装着するのを断念したり,あるいは既に装着している生命維持装置を取り外したりすることに躊躇すると思われます。なぜなら後日,他の親族からクレームの申し立てがある可能性があると考えられるからです。

 

それではどうすればよいかですが,尊厳死協会という団体があって,本人が生前そこに登録しておくのも一つの方法です。もう一つは尊厳死の宣言を公正証書にしておく方法です。本人が生前に公証役場で公証人に尊厳死の宣言をして公正証書にするのです。

 

何か難しいように思われるかもしれませんが,公証役場には尊厳死の宣言の文案が準備されていますので問題はありません。文案を要約的に述べますと「死期が迫っていて2名以上の医師が回復の見込みがないと診断したときには,延命措置は採ってもらいたくない。但し,苦痛を和らげるための措置は採ってもらいた。そのために麻薬などを使用して死期を早めたとしてもかまわない。このような措置を医師が採った場合でも,警察などの捜査機関は捜査の対象にしないでもらいたい。」というような内容です。

 

また,公証人の作成する公正証書は,公文書で信用性が高く,担当医師としても,確かに本人が尊厳死を希望していたと確認できますので,希望に沿った医療措置を採ることができると考えられます。


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