当事務所は、依頼者であるあなたの気持ちになって、相続人達への分配の方法や遺留分などにもに気をつけながら遺言書を作成してまいります。
もし遺言書が無い場合には、問題になるのが相続人同士で決定する遺産分割協議です。
通常は、法定相続分の基準を算出したうえ相続人間の親密度や力関係等を理解した上で、
相続人の話し合い時の重要事項や、いかに揉めずに相続を解決するかのための
アドバイスをさせていただきおます。
遺言・相続はなどは人生において何度も経験するものではないと思います。
だから、多くの方は初めてのご経験に、不安も多いことと思います。
当事務所では、お客さまの不安が払拭できるよう、
あなとじっくり時間をかけてご相談に乗らせていただきます。